少額訴訟のやり方
貸したお金が返ってこない、敷金が戻らない、代金を払ってもらえない。60万円以下のお金の争いなら、弁護士に頼まずに自分で裁判を起こせる「少額訴訟」という制度があります。全体の流れをやさしく説明します。
少額訴訟とは
少額訴訟は、簡易裁判所で行う小さな裁判です。ふつうの裁判とちがい、原則としてその日のうちに審理が終わり、判決まで出ます。何度も裁判所に通う必要がないので、働きながらでも使いやすい制度です。
使える条件
1. 請求できるのはお金だけ
「60万円以下のお金を払ってほしい」という請求にだけ使えます。「部屋を明け渡してほしい」「謝罪してほしい」といった、お金以外の請求には使えません。
2. 金額は60万円以下
請求する金額が60万円を超える場合は、ふつうの民事訴訟になります。
3. 相手の住所が分かっていること
訴状は相手に届けられるので、相手の住所(または勤務先など)が分からないと手続きが進みません。
4. 回数の上限
同じ簡易裁判所で少額訴訟を使えるのは、1年に10回までと決められています。
申立ての流れ
1. 証拠をそろえる
契約書、借用書、請求書、振込の記録、やり取りしたメールやメッセージなど、「お金を払う約束があったこと」「まだ払われていないこと」を示すものを集めます。証拠の準備が、少額訴訟でいちばん大事な作業です。
2. 訴状を書く
簡易裁判所には少額訴訟用の定型の用紙があり、裁判所の窓口や公式サイトで手に入ります。誰に・いくら・どんな理由で請求するのかを書きます。書き方が分からないときは、簡易裁判所の窓口で相談できます。
3. 簡易裁判所に提出する
原則として相手の住所地を受け持つ簡易裁判所に提出します。提出のときに、請求額に応じた手数料(収入印紙)と、書類を送るための郵便切手代がかかります。金額は請求額によって変わるので、提出先の簡易裁判所で確認してください。
4. 期日(裁判の日)の連絡が来る
裁判所から、審理を行う日(期日)の通知が届きます。相手にも訴状が送られます。
当日の進み方
審理は原則1回で終わります。裁判官を囲んで、丸いテーブルで話をする形式が多く、ふつうの法廷のイメージよりも話し合いに近い雰囲気です。証拠はその日に調べられるものに限られるので、必要なものはすべて当日までにそろえて持っていきます。
判決のほかに、裁判所のすすめで和解(分割払いの約束など)になることもよくあります。
知っておきたい注意点
相手が「ふつうの裁判にしたい」と言える
訴えられた側には、少額訴訟ではなく通常の訴訟で争うことを選ぶ権利があります。その場合は通常の民事訴訟に切り替わり、時間がかかるようになります。
判決に控訴はできない
少額訴訟の判決に不服がある場合、上の裁判所への控訴はできず、同じ簡易裁判所への「異議申立て」だけができます。
勝っても自動でお金が戻るわけではない
判決が出ても相手が払わない場合は、強制執行(差押えなど)の手続きが別に必要です。相手の財産(勤務先や銀行口座など)の見当がついているかどうかも、訴える前に考えておきたいポイントです。
まずは全体像を手元で確認
当社のアプリ「しょうがく訴訟ナビ」は、少額訴訟の流れを順番にたどりながら、自分のケースの整理や日程の記録を手元でできる iPhone アプリです。入力した内容は端末の中だけに保存されます。
このページは一般的な情報の解説であり、個別の事案についての法的助言ではありません。具体的な判断に迷うときは、簡易裁判所の窓口や、自治体の無料法律相談、弁護士・司法書士にご相談ください。