成年後見制度の始め方
親の認知症が進んで、銀行の手続きや施設の契約ができなくなってきた。そんなときに使うのが成年後見制度です。制度のしくみと、家庭裁判所への申立ての流れ、始める前に知っておきたいことをやさしく説明します。
成年後見制度とは
成年後見制度は、認知症・知的障害・精神障害などで判断能力が十分でない人について、本人に代わって(または本人を手助けして)財産の管理や契約を行う人を法的に決める制度です。預金の管理、介護サービスや施設入所の契約、不動産の処分といった場面で本人を守ります。
2つの入口:法定後見と任意後見
法定後見 — すでに判断能力が心配なとき
すでに判断能力が低下している場合に、家庭裁判所に申立てをして、裁判所が後見人などを選ぶしくみです。本人の状態に応じて3つの類型があります。
- 後見:判断能力がほとんどない場合。後見人が広く本人を代理します。
- 保佐:判断能力が著しく不十分な場合。大きな取引には保佐人の同意が必要になります。
- 補助:判断能力が不十分な場合。本人の希望に応じた一部の行為だけを支援します。
どの類型になるかは、医師の診断書などをもとに家庭裁判所が判断します。
任意後見 — 元気なうちに備えるとき
まだ判断能力があるうちに、「将来もし判断できなくなったら、この人にこれを任せる」と公正証書で契約しておくしくみです。実際に判断能力が下がってきたときに、家庭裁判所への申立てを経て契約の効力が動き出します。
法定後見の申立ての流れ
1. 申立てできる人を確認する
申立てができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族(子・孫・親・兄弟姉妹・おい・めいなど)などです。身寄りがない場合には市区町村長が申し立てる制度もあります。
2. 書類をそろえる
主なものは、申立書、医師の診断書、本人の戸籍や住民票、財産や収支が分かる資料などです。書式は家庭裁判所で入手できます。診断書は成年後見用の書式があるので、かかりつけ医に相談しましょう。
3. 家庭裁判所に申立てる
本人の住所地を受け持つ家庭裁判所に申立てます。申立ての手数料(収入印紙)や郵便切手代、必要に応じて本人の判断能力を調べる鑑定の費用がかかります。
4. 審理と選任
裁判所が書類を確認し、必要に応じて本人や申立人と面接をしたうえで、後見人などを選任します。申立てから開始まで、数か月かかることもあります。
始める前に知っておきたいこと
後見人は家族が選ばれるとは限らない
後見人を誰にするかは家庭裁判所が決めます。親族を候補者として挙げることはできますが、財産の内容や事情によっては、弁護士や司法書士などの専門職が選ばれることがあります。専門職が選ばれた場合、本人の財産から報酬が支払われます。
一度始まると原則やめられない
成年後見は「この手続きが終わったら終了」ではなく、原則として本人が亡くなるまで続きます。始める前に、本当に後見が必要なのか、他の方法(家族信託、日常生活自立支援事業など)で足りないかを比べて考える価値があります。
本人のための制度であること
後見人ができるのは本人のための財産管理であり、家族のためにお金を動かすことはできません。後見人には家庭裁判所への報告義務もあります。
迷ったときの相談先
家庭裁判所の窓口のほか、市区町村の地域包括支援センター、社会福祉協議会、弁護士会・司法書士会の相談窓口などで相談できます。
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このページは一般的な情報の解説であり、個別の事案についての法的助言ではありません。具体的な判断は、家庭裁判所の窓口や弁護士・司法書士にご相談ください。